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不動産購入時にはどんな費用がかかるの?費用の種類や税金について解説

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不動産購入時にはどんな費用がかかるの?費用の種類や税金について解説

カテゴリ:新着情報

不動産購入時にはどんな費用がかかるの?費用の種類や税金について解説

不動産購入時には、物件代金のほかにも費用がかかります。
はじめての不動産購入では「どれほどのお金が必要なんだろう…」と不安な方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産購入時に必要な費用の種類、なかでも具体的に知っておきたい税金とローン保証料について解説します。

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不動産購入時にかかる費用の種類

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産の広告には物件価格が記載されていますが、その金額だけでは購入できません。
不動産購入時には、物件価格のほかにさまざまな費用がかかります。
具体的に知っておきたい「住宅ローン手数料」と「税金」については、のちほど解説しますので、ここではそれ以外の費用をご紹介します。

仲介手数料

仲介手数料は、不動産会社に支払う費用です。
個人で不動産を探したり契約を結んだりするのは困難なため、多くの方が不動産会社に仲介を依頼するでしょう。
仲介によって契約が成立した場合に支払う成功報酬が、この「仲介手数料」です。
仲介手数料は、法律にて上限が定められており「(売買価格×3%+6万円)+消費税」で求められます。
たとえば、5,000万円の不動産を購入した場合「(5,000万円×0.03+6万円)×1.10=171万6,000円」となり、それ以上の金額がかかることはありません。

登記費用

不動産を購入すると、所有者が自分であることを示す「登記」が必要です。
新築物件をご購入する場合は「所有権保存登記」、中古物件を購入する場合は「所有権移転登記」をおこないます。
登記の手続きは司法書士へ依頼することが一般的で「登録免許税」と「司法書士への依頼料」がかかります。

手付金

手付金とは、不動産購入時に支払うお金のことで、キャンセル料のような意味合いをもちます。
契約締結後に購入をキャンセルしたい場合、手付金を放棄すれば契約の解除が可能です。
反対に売主側から契約解除したい場合には、売主は買主に対して手付金の倍額を返金しなければなりません。
無事に引き渡しまで進むと、手付金を返金、もしくは物件価格の一部に充てられます。
なお、手付金の相場は、物件価格の5〜10%ほどです。

火災保険料・地震保険料

火災保険は、火災だけでなく落雷や破裂、爆発などによる建物の損害を補償します。
加入は任意となっていますが、住宅ローンを組む際は火災保険の加入を必須としている金融機関が多いです。
保険料は、補償内容や保険期間などによって異なります。
なお、地震保険は単独では加入できません。
地震保険に入るためには、火災保険に加入する必要があります。

修繕積立金(マンションの場合)

マンションの場合、修繕積立金がかかります。
修繕積立金とは、マンション修繕時に利用するお金のことです。
購入時だけでなく、家賃とは別に毎月支払いが発生します。
マンションを購入するときは、修繕積立金も含めて資金計画を立てましょう。

不動産購入時にかかる費用の1つ「税金」について

不動産購入時にかかる費用の1つ「税金」について

不動産購入時には、諸費用以外にも以下のような税金がかかります。

●不動産取得税
●消費税
●印紙税
●登録免許税


それぞれの税金について、順番に解説します。

不動産取得税

不動産を取得したときにかかる税金を「不動産取得税」といい、税額は以下の計算式で求められます。

固定資産税評価額×4%
ただし、令和6年3月31日までは、特例によって3%の税率が適用されます。
特例は住宅用の不動産のみ対象で、住宅以外の不動産は税率4%です。
固定資産税評価額は、4月頃に送られてくる「固定資産税の課税明細書」を確認するとわかります。
そのほか、固定資産課税台帳の縦覧、閲覧を利用することで確認が可能です。
固定資産課税台帳は、所在地の市役所(東京23区の場合は都税事務所)にて閲覧できます。

消費税

商品を購入すると消費税がかかるように、建物にも消費税がかかります。
たとえば、1,000万円の建物を購入した場合「1,000万円+消費税10%=1,100万円」となり、消費税だけで100万円がかかるということです。
ただし、土地の売買時と個人間で住宅を売買する場合、消費税はかかりません。

登録免許税

先述したように、登記をする際には登録免許税がかかります。
不動産購入時の登記費用は、主に以下の2種類にわけられます。

●所有権に関する登記:固定資産税評価額×所定の税率
●抵当権設定に関する登記:住宅ローンの借入額×所定の税率


抵当権とは、ローン契約者が返済できなくなったときに、金融機関が土地や建物を担保にする権利のことです。
この抵当権を設定する際にも、登録免許税がかかります。
固定資産税評価額は、先述したように「固定資産税の課税明細書」を見ればわかります。
税率に関しては、令和6年3月31日まで軽減措置を受けられるため、以下を参考になさってください。

●土地の場合:(本来の税率)2.0%・(軽減後の税率)1.5%
●新築物件の場合:(本来の税率)0.4%・(軽減後の税率)0.15%
●中古物件の場合:(本来の税率)2.0%・(軽減後の税率)0.3%

不動産購入時にかかる費用「ローン保証料」とは

不動産購入時にかかる費用「ローン保証料」とは

ローン保証料とは、住宅ローンを組む際に必要となる費用です。
保証料は借入額と返済期間で変動しますが、高額になるケースが多いです。
ローン保証料どのような費用なのか、不動産を購入する前にしっかり理解しておきましょう。

住宅ローンを組む際に必要な保証料とは?

保証料とは、保証会社に債務者(お金を借りる方)の保証人になってもらうための費用です。
ひと昔前までは、住宅ローンを組む際に保証人が必要でした。
それが現在では、保証人の代わりに保証会社をたてることが一般的です。
保証会社はローン契約者の支払いが滞った場合に、契約者に代わってローンを完済してくれます。
とはいえ債務者の返済義務がなくなるわけではありません。
保証会社がローンを完済してくれたあとは、返済先が金融機関から保証会社に変更され、今後は保証会社に返済していくことになります。

保証料の支払い方法は2種類

保証料の支払い方法は、2つのなかから選択できます。

一括前払い型(保証料の外枠方式)
その名のとおり、保証料を先に一括で納める方法です。
35年ローンであれば、35年分の保証料を一括で納めます。
一括前払い型のメリットは、毎月の返済金額を抑えられることです。
一方で、住宅ローンの契約時にまとまった資金が必要になるというデメリットがあります。
とはいえ、現在は保証料も住宅ローンに含めて借り入れが可能です。
住宅ローンで借り入れして、一括前払い型で支払う方も少なくありません。

金利上乗せ型(内枠方式)
住宅ローンの金利に上乗せして、毎月の返済にて保証料を納める方法です。
この場合、通常の金利に0.2〜0.25%ほど上乗せされます。
金利上乗せ型のメリットは、初期費用を抑えられることです。
一方で、一括前払い型に比べて総返済額が大きくなるというデメリットがあります。

保証料の相場

保証料は借入額や返済年数によって変わってきますが、一般的には「金利上乗せ型」で数十万円から100万円ほど、「一括前払い型」で借入額の2%ほどといわれています。
繰上げ返済をするかどうかでも総返済額が変動するため、より正確な金額が知りたい場合には金融機関へご確認ください。

まとめ

今回は、不動産購入時にかかる諸費用や税金について解説しました。
不動産を購入する際は、資金計画が重要になってきます。
ついつい忘れがちな諸費用もしっかりと購入価格に含めて、堅実な資金計画を立てましょう。
不動産購入を検討中の方は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。

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