賃貸物件を借りる際に、一般的な普通借家契約と違い期間が決められている「定期借家」という方法があるのをご存じでしょうか。
定期借家は原則、途中解約や更新はできませんが、利用の仕方でメリットも多いのが特徴です。
そこで、賃貸物件をお探しの方に、「定期借家」について、また途中解約や更新についてもご紹介していきます。
賃貸物件における「定期借家」とは?「普通借家」との違いとは
「定期借家契約」とは、賃貸物件を契約する際にあらかじめ住める期間が決まっており、期間が終われば退去しなければならない契約です。
一般的に利用されている「普通借家契約」は、期間の定めなく更新をすれば住み続けることが可能です。
定期借家との大きな違いは、期間が決まっているかどうかです。
定期借家として貸し出す理由として、海外出張のため長期的に家を不在にする場合や、転勤などで一定の期間家を離れる場合など賃貸物件とすることで、住宅ローンの支払いにあてるなどさまざまな理由があります。
また、借りる側は短期間での契約ができたり、相場よりも家賃が低いなどメリットも多くあります。
賃貸物件における「定期借家」は途中解約はできない?
定期借家契約は、原則途中解約をすることはできません。
ただし、以下のような条件を満たせば、途中解約をすることができる場合もあります。
解約権留保特約を結ぶ
賃貸物件の契約時の際に途中解約に関する特約「解約留保特約」を結んでおけば、途中解約をすることができます。
中途解約権を行使する
上記の特約を結んでいなくても、下記の3つの条件を満たしていることで、途中解約をすることができます。
●居住目的で使用している
●床面積が200㎡未満である
●やむを得ない事情により、使用が困難となった場合
賃貸物件の一部でも居住用として利用しており、建物の床面積が200㎡未満であることが条件です。
また、病気や転勤などやむを得ない事情により生活の本拠として使用することが難しい場合は、契約の途中で解約を申し入れすることができます。
これらの、3つの条件を満たしていれば、1か月前の予告により途中解約が可能となります。
違約金を支払う
上記のような場合に当てはまらない時は、残りの期間の賃料を支払うことで途中解約をすることもできます。
賃貸物件における「定期借家」は更新できる?
一般的な普通借家と違って、定期借家は定めた期間が終われば更新することはできません。
ただし、契約終了期間以降も継続して住むことを希望している際には、貸し主の合意により「再契約」することができます。
しかし、契約期間中などに家賃の滞納などのトラブルがあった場合は、更新が難しくなることもあるため注意が必要です。

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まとめ
賃貸物件における「定期借家」は普通借家と違い、期間が決められています。
また比較的家賃が相場より安いというメリットもあり、希望すれば更新(再契約)も可能です。
賃貸物件をご検討中の方で、短期間利用したいなどご希望の場合は、ぜひ参考にしてみてください。
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