外国人が日本で永住する場合、住宅ローンを組むには「永住権」が必要になります。
永住権がなくてもローンが組める金融機関は存在しますが、審査条件が厳しく、すべてクリアしていなければいけません。
本記事では、永住権なしでローンを組む方法や対策について情報をまとめてみました。
日本に住みたいと考えている外国人の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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外国人は、住宅ローンを組むうえで「永住権」が必要になります。
一度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
ここでは、永住権がどんな権利なのか解説します。
永住権とは
一般的に、外国人が他の国で生活をする場合、永住できるための権利を取得しなければいけません。
それが、いわゆる「永住権」と呼ばれるものです。
この権利を持っていると在留期間を制限されることなくその国で生活でき、物件を借りたり仕事ができたりします。
また永住権を受けた外国人は「永住者」と呼ばれるようになります。
ただ許可が与えられる条件や審査基準は国によって変わってきます。
そのため、権利を得たい国の法律をきちんと理解しておきましょう。
たとえば日本の場合は、「10年以上在留していること」「独立した生計を営むための資産・技能がある」「永住者が日本国の利益に合致している」などが主に挙げられます。
在留期間は、日本人の配偶者がいれば3年以上、日本への貢献が認められれば5年以上でも可能になります。
ちなみにアメリカは、「永住者カード」と呼ばれるものが存在し、10年毎の更新が必要です。
ただし新婚の場合は2年の期限を経て、満了時に10年に切り替えなければいけません。
永住権なしでも組める住宅ローン
その国で永住するには永住権が必要になることが分かりました。
では、永住権なしで住宅ローンを組むことは可能なのでしょうか?
結論から言いますと、「可能」です。
これについての詳細は後述しますが、配偶者が日本人であったり永住許可を有している方であれば連帯保証人になってもらうことができます。
どちらも永住者でない場合も住宅ローンが組める金融機関はありますが、非常に少ないでしょう。
それくらい、外国人が住宅ローンを組むには永住権が必要不可欠というわけです。
永住権なしでも住宅ローンを組むことは可能

先ほども少し述べましたが、永住者でなくても住宅ローンを組むことは不可能ではありません。
しかし、永住者よりも難易度は上がります。
ここでは、永住権なしで住宅ローンを組む方法について解説します。
日本人もしくは永住者の配偶者がいる
問題なく住宅ローンが組めるのは、日本人もしくは永住者の配偶者がいる場合です。
そもそも外国人がローンを組むには永住権が欠かせませんから、権利を持っていない時点で「ローンは組めない」と考えておかなければいけません。
ですので、一緒に住む相手が日本人であったり永住者であれば、トラブルなくローンを組むことができるでしょう。
なかには、すでに日本に住んでいて、日本語が理解できる外国人なら申請可能としているところもあります。
ただすべての金融機関が受け入れているわけではないので、そこは注意が必要です。
夫婦で永住権がない場合
一方で夫婦で永住権がない場合は、さらに難易度が高くなります。
母国に日本支店の銀行があれば対応してもらえますが、日本よりも金利や頭金が高いケースが多いため、金銭的に余裕がないと厳しいでしょう。
ちなみに、永住者でなくてもローンが組める金融機関は、以下のような審査条件を設けています。
●日本に5年以上住んでいる
●3年以上の勤続年数
●日本語の契約規定が理解できる
●年収500万円以上
●団体信用生命保険への加入が認められている
年収に関しては200万円以上であれば申し込みができるところもありますので、あくまで参考程度にしてください。
ほとんどの金融機関は日本で5年以上生活していること、勤続年数が3年以上であること、日本語が理解できることを条件としていますので、日本に来たばかりの外国人は住むのが難しいでしょう。
永住権を取得するには
永住権なしでも住宅ローンが組める金融機関は存在しますが、安心して日本で生活するにはやはり永住権は取得しておいたほうが良いでしょう。
ここでは、取得するための条件についてご紹介します。
まず「素行」です。
その国その国でマナーや法律がありますが、それらをきちんと守って生活できる素行善良者が優先されます。
飲酒運転はしていないか、スピード違反はしていないかなどが挙げられます。
次に「安定した生活が見込める」ことです。
生活保護を受けていたり公共の負担になっている場合は、権利の取得が難しくなります。
実際、審査条件に「勤続年数3年以上」「安定した収入がある」と記載されていますが、将来的に見ても安定した生活が見込めなければいけません。
最後は「永住許可に関するガイドライン」を満たしていることです。
ガイドラインには、「10年以上日本に住んでいる」「期間のうちに就労資格もしくは居住資格を持ち5年以上住んでいる」「罰金刑などを受けていない」「最長の在留期間で在留している」「有害の恐れがない」などが記載されています。
永住権なしの外国人が住宅ローンを組むための対策

では、外国人が永住権なしで住宅ローンを組むには、どんなことに気をつけたら良いのでしょうか。
審査に通るための対策を解説します。
母国にある日本支店の金融機関を利用する
すでにこれまでの解説でも話題にしていますが、母国に日本支店の金融機関があれば住宅ローンが組める場合があります。
最近は海外に進出している金融機関も増えてきますから、一度確認してみてください。
ただ以前も述べているように金利が高かったり頭金を多く出す必要があるため、金銭的に余裕がないと困難です。
また借りられる額も購入金額の7~8割程度までと少ないですし、変動金利のみなので金利が高い月は返済が苦しくなってしまう恐れがあります。
しかし、対策のひとつとして覚えておくと役に立つでしょう。
頭金を多く出す
金銭的に余裕がある方は、頭金を多く出すことで住宅ローンが組みやすくなる場合があります。
そもそも頭金を多く出せるということは収入が安定していると判断されますから、貸しても問題ない」と、金融機関の審査がとおりやすくなるのでしょう。
また住宅を購入するために自己資金を準備しているということにもなるので、とても有利になります。
日本人の配偶者を連帯保証人にする
すでに何度も述べていますが、一番手っ取り早いのは日本人の配偶者に連帯保証人になってもらうことです。
もちろん永住者の配偶者でも構いません。
最近は、上記の条件をクリアしていれば住宅ローンが組める金融機関も増えていますから、「頭金を多く出せない」「母国に日本支店がない」という方はおすすめです。
審査項目を知っておく
事前に審査項目を知っておくことで、対策がしやすくなります。
金融機関によって若干の違いはありますが、外国人向けの審査項目としては「居住年数」「必要書類を揃える」「年齢」「体調の状況」「勤続年数と年収」「返済負担率」などが挙げられます。
居住年数は、何度も述べているように「5年以上」のところがほとんどです。
必要書類は、「特別永住者証明書」「在留カード」「外国人登録証明書」「身分証明書」「源泉徴収票」「確定申告書」「住民税決定通知書」「納税証明書」「購入予定の住宅物件資料」「返済予定表など」になります。
年齢は、完済時が重要になりほとんどの金融機関は80歳ぐらいに設定しています。
勤続年数や年収についてはすでにご説明しているので省略します。
返済負担率は、年収より大きくなると負担率が重くなりリスクが高まるので注意してください。
まとめ
外国人がその国で永住するためには「永住権」がなければ住宅ローンが組みにくいことが分かりました。
ただ永住権なしでも組める金融機関はありますので、長期滞在を考えている方は参考にしてみてください。
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