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マイホーム購入後の固定資産税とは?税率と軽減措置について解説!

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マイホーム購入後の固定資産税とは?税率と軽減措置について解説!

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マイホーム購入後の固定資産税とは?税率と軽減措置について解説!

マイホームの購入計画を立てているときに、夢を膨らませている方も多いでしょう。
いつ頃までにどれだけ貯蓄して、いくらくらいの家を購入するのか、家の中はどんなインテリアにするのかなど、夢いっぱいの時間です。
しかしマイホームを持つと想像以上にお金がかかってしまうのも事実です。
そのなかでもわかるようで難しい固定資産税と、その軽減措置についてご紹介します。

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固定資産税とは?納税はどこにするのか

固定資産税とは?納税はどこにするのか

マイホームを購入すると必然的に支払い義務が発生するのが「固定資産税」です。
固定資産税とはいつ、どこに納税するものなのでしょうか。
まず、固定資産税は所有しているマイホームなどの土地・建物や事業で使用する機器などの償却資産に対して課せられる税金で、その不動産の所有者に支払い義務が発生するものです。
ここでは償却資産に関してではなく、土地・建物などの不動産に関してご説明します。
固定資産税は不動産登記上で毎年1月1日の所有者に対して課税されるものです。
課税対象者や納税額が決定した後、4月〜6月頃に各市町村より納税通知書が発行・郵送されるケースが多いようです。
税金の支払いは口座振替や振込・コンビニでの支払いに加え、最近では自治体によってクレジットカードでの支払いが可能になっている自治体も増え、ますます便利になりました。
支払いは年間で一括、もしくは4回に分けて分納することも可能です。
なお、不動産を所有している場合でも、資産価値が土地の場合は30万円以下、建物の場合は20万円以下では課税対象とはなりません。
さて、市町村が通知書を発行し納税することからわかるように、これは地方税となります。
これには戦後からの古い歴史がありますが、過去には地租という国税だったものを、地方の財源を確保するために地方税とした経緯があります。
ちなみに東京都のみは市町村ではなく、都税として東京都に対して納税することになります。
納税者が納めた税金の気になる使い道については、その後普通税として公共施設の整備や、介護・福祉のサービスに使用されることになります。
税金の使い道は気になるところですが、有効的に使用されていることがわかると安心できるものです。

納税額に影響する固定資産税の税率

納税額に影響する固定資産税の税率

それでは、固定資産税とはどの程度の額を支払うものなのでしょうか。
結論からいうと、土地の広さや建物部分の建築年数などに影響されるため、物件により大きく異なります。
しかし明確な計算式が定められているため、不公平に納税額が異なるわけではありません。
納税額の計算式は「固定資産評価額(課税標準額)×税率」となります。
税率の設定は各自治体に委ねているため、自治体ごとに決められるようになっていますが、実際にはどの自治体も標準税額の1.4%を採用しています。
また、固定資産評価額とは土地や建物の価値を自治体ごとの基準で評価した値です。
この値に特例や控除が適用され、最終的に算出されたものが課税標準額で、そこに税率をかけたものが固定資産税となります。
たとえば固定資産評価額が3,000万円、税率が標準税率であった場合は「3,000万円×0.014」となり、税額は42万円となります。
ここで注意しなければならないのは、課税標準額は物件の購入金額とは異なることです。
物件は経年により価値が下がる印象がありますが、購入時よりも土地価格が高騰した場合などは、その限りではありませんので注意が必要です。
なお、固定資産評価額は自治体ごとに3年に1回見直しがおこなわれますが、この額に不服の申し立てをすることも可能です。
実際に税金の過払いが頻発していることもありますので、固定資産評価基準が算出されている根拠を調べることも必要です。
納税通知書の交付を受けてから3か月以内であれば、不服申し立てをすることが可能ですので、必要な場合は申請をしてください。

固定資産税には軽減措置がある

固定資産税には軽減措置がある

固定資産税には軽減措置があり、土地や建物に対して税額が軽減される制度となります。
土地に対しては宅地に限り最大で1/6、建物部分に対しては新築に限り一戸建て・マンションそれぞれに税の軽減措置が取られています。
またこのほか、マイホームの建て替えでも軽減される制度があります。
ここで重要なのは、建物部分に関しては「新築」と一部の「建て替え」物件に限られることです。
中古物件には適用されませんので、ご注意ください。
以下が固定資産税に関する軽減措置のまとめとなります。

住宅用地


●小規模住宅用地(200㎡以下)の場合、課税標準額1/6に減額
●一般住宅用地(200㎡以上)の場合、課税標準額1/3に減額

新築住宅の建物部分(2022年3月31日までに建築された住宅)


●一戸建て住宅(120㎡以下の部分)の場合、3年間の固定資産税が1/2に減額
●マンション(120㎡以下の部分)の場合、5年間の固定資産税が1/2に減額
●一戸建ての認定長期優良住宅の場合、5年間の固定資産税が1/2に減額
●マンションの認定長期優良住宅の場合、5年間の固定資産税が1/2に減額


建物に関しては2022年3月中に完成した住宅に限っての軽減措置となりますので、注意が必要です。
また、上記をご覧いただくとさらに優遇されているのが「長期優良住宅」であることがわかります。
一般的な住宅よりも、それぞれに2年間の減税期間が延長されています。
この長期優良住宅とは、ひとことでいうと「長期にわたって使用可能な構造及び設備の整った住宅」のことです。
これはSDGsの取り組みの一環ともいえる物件で、省エネ対策やバリアフリーなど居住環境への配慮をおこなっていることも条件となります。
居住空間が75㎡以上であるなどの面積に関する基準もありますが、すべての基準をクリアし、認定を受けたマイホームであれば税の軽減措置が通常よりも長く受けられるように優遇されています。
長期優良住宅の主な認定基準は、簡単にまとめると以下のようになります。

●数世代に渡って住宅の構造躯体が使用できように劣化対策ができていること
●極めて稀に発生する地震に対して損傷レベルの低減を図り、耐震性を保つこと
●住宅の設備配管の維持管理を容易におこなうための措置がとられていること
●耐熱性能などの省エネ対策がされていること
●居住環境の維持・向上に配慮されていること
●良好な居住水準が確保できる住戸面積を確保すること
●将来を見据えた「点検・補修」に関する計画が策定できていること


認定基準を満たすのは大変なことではありますが、この基準を満たすことは、将来的にご家族にとって住みやすい住居になるということですので、長期優良住宅の認定を受けられることをおすすめします。
しかし、実は一度認定されたからといって継続して長期優良住宅として扱われるわけではありません。
優良住宅と認定され続けるためには、維持保全計画に沿ってメンテナンスをおこなう必要があります。
そしてメンテナンスの実績を、履歴として記録しておく必要もあります。
万が一メンテナンスを怠ると、認定が取り消されることがあるうえに、補助金や税の優遇を受けていた場合には、その分の返還を求められる場合もあります。
とはいえ長期優良住宅に限らず、マイホームにはメンテナンスがつきものです。
忘れがちなメンテナンスを、半ば強制的に実施する必要があることを考えれば、マイホームをいつでも健康的な状態で保持できることは大きなメリットともいえるのではないでしょうか。

まとめ

マイホームは家族にとって幸せの象徴ともいわれるものですが、所有するとなると多額の経費もかかるものです。
せっかく購入したマイホームが生活を脅かす存在にならないように、事前に情報を集めて対策を立てておくようにしましょう。

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