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不動産購入時の不動産取得税とは?計算方法や軽減措置を解説

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不動産購入時の不動産取得税とは?計算方法や軽減措置を解説

カテゴリ:新着情報

不動産購入時の不動産取得税とは?計算方法や軽減措置を解説

不動産を購入した際には、さまざまな税金がかかります。
なかでも高額になるのが不動産取得税です。
今回は不動産取得税とはどういった税金なのか、また計算方法についてご紹介します。
軽減税率や軽減措置についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産購入時にかかる不動産取得税とは

不動産購入時にかかる不動産取得税とは

不動産取得税とは、家や土地を購入した際にかかる税金のことです。
建物と土地をどちらも購入した場合は、それぞれに税金がかかります。
住宅用として建物を取得した場合でも、経営用としてマンションなどを取得した場合でも課税されますが、遺産などで相続されて取得した場合は例外として課税されません。
また、不動産取得税は地方税なので、納税先は各都道府県です。
これから、不動産取得税について納税の流れや固定資産税との違いについてご説明していきます。

納税の流れ

不動産を取得した際には、原則として2か月以内に不動産の所在地の都道府県税事務所に申告しなければいけません。
申告書は各自治体のホームページでダウンロードしたり、直接窓口で受け取るなどして入手することが可能です。
申告書は基本的に自分たちで記入しますが、都道府県税事務所によっては、自動的に申告してくれる場合もあります。
申告書の提出期限は原則2か月と述べましたが、自治体によってはもっと短いところもあり、たとえば東京都なら30日以内で、大阪府なら20日以内となっています。
そのため、自分が届出をおこなう都道府県の提出期限はしっかりと確認しておくようにしましょう。
なお、この期限は不動産の登記が完了した日から数えるので注意が必要です。
申告ができたら、不動産取得税の納付書が自治体から送られてくるので、納税をおこないます。
後述しますが、軽減措置の対象になって、税金が0円になった場合は納付書は送られてきません。
不備などで送られてこないわけではないためご安心ください。
納付書が送られてくるまでの期間の目安は1か月半です。
カレンダーに記録するなどして事前に備えておくようにしましょう。
また、納税には期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと延滞金が発生するので気を付けましょう。
支払い方法は自治体によってさまざまな方法を選べますが、一般的には窓口での支払いやコンビニ、e-TAX、クレジットカードや口座振り込みが主な支払い方法です。
最近ではスマートフォンアプリでも決済できるので、自分に合った支払い方法を選びましょう。

固定資産税との違い

不動産を所有すると、不動産取得税の他にも税金がかかります。
代表的なものとしてあげられるのは固定資産税です。
しかし、不動産取得税と固定資産税には大きく違う部分があります。
それは、不動産取得税の支払いは1回のみということです。
固定資産税は資産の保有に対してかかる税金なので、毎年支払わなければいけませんが、不動産取得税は不動産の取得に対してかかる税金なので、1回のみの支払いとなります。

不動産購入時にかかる不動産取得税の税率

不動産購入時にかかる不動産取得税の税率

不動産取得税は、固定資産税評価額に税率をかけて算出することができます。
不動産取得税の税率は基本的に4%となっていますが、2024年の3月31日までに住居として取得した建物については、税率が軽減され、3%になります。
土地についても本来は4%ですが、2024年3月31日までに取得したものは固定資産税評価額が2分の1に減額になり、さらに税率は3%です。
これから不動産取得税の計算方法や、具体例をご紹介します。

計算方法

不動産取得税を求める際の基準となる価格は、実際の購入費ではなく、固定資産税評価額になります。
固定資産税評価額は一般的に購入価格の70%ほどの価格になるので、たとえば3,000万円の建物を購入した場合は固定資産税評価額は2,000万円程度です。
そこに標準課税率の3%をかけて、税額を算出することができます。
なお、税率が4%から3%に税率が軽減されるのは住居用のみで、ホテルや病院などは4%となります。

具体例

いくつか具体例をご紹介していきます。
たとえば、固定資産税評価額が4,000万円の住居用の家と、5,000万円の土地を取得した場合は、家にかかる税金は4,000万の3%なので120万円、土地は評価額の半分の3%なので2,500万円の3%で75万円となり、土地と家を合わせて195万円になります。
もう一つ例をご紹介します。
例えば、会社の寮として15,000万円のアパートを取得したとします。
住宅用以外で不動産を取得した場合は軽減税率が適用されません。
そのため、15,000万円の4%である600万円が不動産取得税になります。

不動産購入時にかかる不動産取得税の軽減措置

不動産購入時にかかる不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は居住用に不動産を取得すれば軽減税率が適用されるということは先述のとおりですが、これに加えて一定の条件を満たせば、課税標準額から税金が控除される仕組みがあります。
この軽減措置については新築物件と中古物件の2つに分けて解説します。

新築物件の軽減措置

新築住宅を取得した場合は、固定資産税評価額からさらに1,200万円分が控除されます。
つまり、不動産取得税を計算する際には、「(固定資産税評価額−1,200万円)の3%」ということになり、さらに節税することが可能です。
この軽減措置を適用するためには、不動産が居住用であることと、住宅の延床面積が50㎡以上あることが条件となっています。
この延床面積には、住宅だけでなく物置や車庫なども含むことが可能です。
さらに、新築の軽減措置は新築を購入した場合だけでなく、増改築した際にも適用となります。
しかも、取得した建物が長期優良住宅として認定されれば、控除額が1,300万円に拡大します。

中古物件の軽減措置

中古物件を取得した際の軽減措置は、新築物件とは異なり、固定資産税評価額の控除額は築年数ごとに決まっています。
そのため、中古物件の不動産取得税の計算式は「(固定資産税評価額−築年数ごとに決まった控除額)の3%」です。
築年数ごとの控除額は、新築された日を基準に決まっており、1997年4月1日以降は1,200万円、1989年4月1日〜1997年3月31日は1,000万円、1985年7月1日〜1989年3月31日は450万円となっています。
たとえば、1997年4月1日以降に建てられた中古物件を2,000万円で取得した場合は、2,000万円−1,200万円=800万円の3%になるので、24万円が不動産取得税です。
軽減措置を受けるための条件は、居住目的であること、延床面積が50㎡以上240㎡以下であること、1982年以降に建てられて耐震基準を満たしていることの3点になります。
また、1982年以前に建てられた物件でも、専門家に診断してもらい、耐震基準を満たしていると判断されれば、軽減措置を受けることが可能です。

まとめ

不動産購入時にかかる不動産取得税とは、都道府県に納める税金で、毎年かかる固定資産税とは違い、支払いは取得した時の1度のみです。
現在は軽減税率が適用されているため、住居用の不動産に関しては固定資産税評価額の3%が不動産取得税になります。
また、軽減税率に加えて一定の条件を満たせば軽減措置が適用されるので、ぜひこの記事を参考にしてお得に不動産を取得してみてください。

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