賃貸借契約において、保証人や保証会社への加入が必須になっているケースが増えています。
保証人になれる人としてどのような条件があるのでしょうか?
保証会社の役割やメリットとはどのようなものなのでしょうか?
また、何らかの事情で変更しなければならないこともあるでしょう。
変更する場合の手続きについても解説します。
賃貸借契約の保証人の条件
賃貸借契約における保証人の条件は、家賃の支払い能力がある人です。
定期的な収入がないと認めてもらえない可能性が高いです。
安定した収入がある人であれば、認めてもらいやすいものです。
借主との関係においては、法律上の取り決めはありません。
一般的には、親や兄弟、親族、子どもなどに依頼するケースが多いものですが、血縁関係がなければいけないわけではありません。
ただし、なかには2親等以内の親族や3親等以内の親族であることを求められることもあります。
また、トラブルが生じた場合にすぐに対応できるよう、国内在住であることを条件にしているケースもあります。
賃貸の保証人の代わりになる保証会社とは
保証会社とは借主が家賃を滞納した場合に、かわりに立て替えてくれるものです。
保証人がいない場合に利用するケースもありますが、不動産会社からの指定で加入しなければならないケースも少なくありません。
その際、保証料がかかります。
相場としては、初回の家賃などの合計に対して30~100%、更新時には10%程度です。
保証会社に加入するメリットとしては、貸主にとって家賃滞納の心配がなくなることです。
借主にとっても信用度がアップすることで、物件選びの幅が広がることがメリットと言えるでしょう。
賃貸借契約時に設定した保証人を変更する場合
さまざまな理由で保証人を変更せざるを得ないケースがあるため、一度設定した保証人の変更はできるものです。
たとえば保証人が死亡した場合や収入が減った、なくなった場合などは、別の人を立てる必要があります。
その場合は管理会社や大家さんが審査をし、それがとおれば変更可能です。
身分証明書、印鑑証明書、源泉徴収票、住民票といった書類が必要になるので不備のないよう用意しましょう。

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まとめ
堺市北区で賃貸物件を探し賃貸借契約を結ぶ際、保証人が必要なケースは多いものです。
条件としては安定した収入がある人で親族であることが求められます。
さらに保証会社への加入も必須であるケースもあり、保証料なども必要になりますが、信用度がアップするため、希望の物件に入居できる可能性も高くなります。
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