ペット飼育可の物件で新生活を始める場合、まず確認しなければいけないのは原状回復の問題です。
ペットを飼育しているとどうしても毛やにおい、爪による傷などで物件への損害が発生する場合があります。
原状回復の定義や物件ごとのルールの把握が不十分だと、後々大きなトラブルにつながる可能性もあるでしょう。
今回は賃貸物件でペットを飼育する場合の原状回復について解説します。
ペット可賃貸物件の原状回復とは
原状回復とは、退去時に部屋の状態を入居時と同じ状態に回復させることです。
そして、その回復作業にかかる費用のことを原状回復費用と呼びます。
原状回復の費用はすべて借主の負担になるわけではなく、それが経年劣化による通常損耗の場合は貸主の負担です。
対して不注意や過失で損害が生じた場合は、借主が費用を負担しなければいけません。
ペット可賃貸物件では、通常のクリーニングで除去できる範囲の汚れやにおいに関しては、通常損耗として扱われることが一般的です。
そのため借主が原状回復費用を請求されることはありません。
しかしペットのにおいの程度や感じ方はそれぞれ異なるので、後述する特約が個別に設けられているケースも見られます。
一方、柱の爪とぎ傷やクリーニングで除去できないレベルのにおいなどは、飼い主の不注意やしつけ不足が原因と判断される損害です。
とくに柱や床、部屋全体に損害が及ぶ場合は、請求される費用も高額になりやすいので注意しましょう。
ペットの原状回復特約とは
ペットの飼育は、通常の居住とは異なる汚れや損害が発生する可能性があり、ガイドラインで定められた原状回復のルールだけでは対応が困難なケースも少なくありません。
そういった事態を想定し、多くの賃貸物件ではペット特約を定めています。
ペット特約とは、主にペットに由来する損傷や劣化の原状回復は借主の負担となることを定めたものです。
しかし特約が定められていても、具体的な原状回復の範囲などで貸主と借主に認識の齟齬がある場合は、トラブルにつながる可能性があります。
トラブルを避けるために特約の内容はしっかり確認し、曖昧な部分については明文化してもらいましょう。
ペット不可の賃貸物件でペットを飼うと原状回復費用はどうなる?
最後にペット不可の賃貸物件でペットを飼育したケースについて解説します。
こういった用法違反を犯した場合は経年劣化が考慮されず、床材の張替えなど原状回復にかかる費用のすべてを負担しなければいけません。
また賃貸物件によっては用法違反の際の請求金額が個別の特約で設定されている場合もあります。
いずれにせよ退去費用は通常使用の場合より高額になるでしょう。
賃貸物件のルールを守り、ペット不可の賃貸物件ではペットを飼ってはいけません。

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まとめ
近年ペット可の物件が増えていますが、賃貸物件ごとに飼育環境や特約の内容は異なります。
退去時のトラブルをなくすためにも定められたルールを守り、普段からペットによる損害を減らす工夫を考えておくと良いでしょう。
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