賃貸物件に住んでいる方のなかには、部屋を汚したり壊したりしないように、普段から注意を払って生活されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、毎日生活していると、さまざまな理由で設備が壊れてしまうことも珍しくありません。
そこで今回は、賃貸物件の設備が破損した場合の対応についてご紹介します。
賃貸物件の初期設備とは?
賃貸物件では、入居する前から備え付けられている設備のことを「初期設備」と言います。
一般的な賃貸物件にある初期設備として挙げられるのは、キッチン・トイレ・ドアといったものです。
そのほかにも、エアコン・給湯器・ガスコンロ・温水洗浄便座といった機器類が初期設備として付いているケースも多く見られます。
こうした初期設備は、すべて貸主の所有物です。
そのため、許可なく捨てたり取り換えたりすることはできず、壊れてしまった場合には早急に対処しなくてはなりません。
賃貸物件の設備が破損した場合の対応方法
初期設備の破損が発覚したら、早めに貸主に連絡を取り、修理方針について確認してください。
また、修理費用は貸主と借主のどちらが負担するのかについても、確認しておきましょう。
設備の破損状況には3つのケースが考えられ、どれに該当するかによって費用負担先も変わります。
まず、長年使い続けたことによる劣化や破損であれば、基本的には貸主が修理の費用を負担するのが一般的です。
また、借主がわざと破損させた場合だと、当然ながら借主自身が修理費用を払うことになります。
さらに、台風や地震といった自然災害による破損ならば、貸主が修理費を負担するケースが多いでしょう。
このほかにも、破損を知っていながらも長期間放置して症状が悪化してしまうと、借主に修理費義務が発生するケースもあるため注意してください。
賃貸物件の設備が破損した場合の注意点
前に住んでいた住人が自分で設置したエアコンや照明器具といった「残置物」が、そのままの状態で残っていることがあります。
通常は引っ越し時に不用品を残して退去するのは認められませんが、貸主が許可した場合に限っては、残置物として次の住人がそのまま使えるのです。
この残置物についての注意点は、破損の場合、借主が自己負担で修理しなければならないケースが多いことです。
また、退去時に注意したいのが、原状回復の義務についてです。
経年劣化によって付いてしまった傷や汚れの修理は、原状回復に含まれず、基本的に借主に請求されることはありません。
しかし、経年劣化が理由ではないと判断されたものについては、退去時に敷金から実費を差し引かれるケースや敷金以上の実費を請求されることもあるため、注意してください。

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まとめ
住吉区には、おすすめの賃貸物件がたくさんあります。
安心して住み続けるためにも、賃貸物件の設備が破損してしまった際の注意点を確認し、対応についてチェックしてみましょう。
破損を見つけたら、まずは早急に貸主へ連絡を取ることが大切です。
私たち株式会社TEMCOでは、東住吉区、堺市北区、住吉区の賃貸物件を豊富に取り揃えております。
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