空き家を所有しており、空き家に住むことなく放置していると、火災の原因になりかねません。
住む予定のない空き家は売却したほうが良いでしょう。
なぜかというと、近年空き家からの火災が増えているためです。
この記事では空き家の火災の出火原因と対策方法、空き家が火災になった際に追う責任をご紹介いたします。
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空き家はなぜ火災が多いのか、その原因に放火による火災が一番多く見られます。
誰も住んでいない家は一目が付きにくいため、放火に狙われやすくなっています。
毎年1,000件近くの放火がおきており、空き家は放火犯の餌食になりやすいでしょう。
火災原因に放火疑いも入れると、2,000件は超えています。
空き家の火災は放火以外には、タバコのポイ捨てによる出火、ガス漏れなどによる爆発、配線器具のトラブルによる出火が原因のこともあります。
令和2年度の住宅火災は10,564件もあり、そのうち放火と放火疑いは982件です。
放火犯が狙う家の特徴
空き家が、なぜ放火犯に狙われやすくなるのかは、部屋の明かりがなく真っ暗で人の気配を感じられない家、垣根や塀が低く敷地内が見えやすくなっている家などです。
さらにドアや窓の施錠がされていない開きっぱなしになっている家、空き家周囲に燃えやすいもの、木材や新聞、雑誌などがある家、空き家周囲の道に街灯がなく、隣家との距離も離れている家も狙われやすくなっています。
放置された空き家は、管理がされていないため放火犯に狙われやすいでしょう。
とくに早朝や深夜になると人通りもなく、住民が寝静まっている時間帯などは人目にもつきにくことから、放火犯が活動しやすい時間帯です。
空き家の火災のリスク
また放置された空き家には、不法投棄されたゴミが置かれる可能性もあり、タバコのポイ捨てをされると、放置されたゴミに引火することも考えられます。
さらに、ガス漏れやネズミなどの動物による配線機器の異常で火災が起きるかもしれません。
空き家が火災に合わないための対策方法

空き家が火災にあわないよう、対策をする必要があります。
住む予定のない空き家は売却を検討しましょう。
賃貸物件にすることや解体することも望ましいことです。
簡単にできる方法としては、空き家だと分からないよう、人の気配を感じて点灯する照明をつけると家の周囲が明るくなるため対策になります。
また窓が開いていると侵入がしやすくなるため、戸締りをきちんとしましょう。
門がある場合は門扉もきちんと閉じ、人の侵入を防いでください。
しっかり管理しているとわかるように、目に入りやすい場所に管理業者の社名と連絡先を明記したものを設置します。
こうすることで管理人の存在を示せます。
ご近所の方に、何かトラブルなどあれば連絡してもらうようお願いするのも一つの手段です。
火災の火種になりそうな、新聞紙や雑誌、灯油タンクなどは片付けましょう。
空き家だと分からない工夫を
庭が雑草で埋め尽くされていると、空き家だと疑われます。
庭のお手入れと郵便受けのチラシにも気を付けてください。
家に人が出入りしている雰囲気を出すことが重要です。
雑草やチラシなど片付けたゴミは、出しっぱなしにしないようにしましょう。
外にごみを出しっぱなしにするのは、空き家だと分かりやすい状況です。
空き家に行くのを定期的ではなく不定期にすると、放火犯にとってはいつ人がくるかわからない状況となり、狙われにくくなります。
所有している空き家で火災が発生した場合に持ち主が負う責任とは

もし所有している空き家で火災が発生し、隣近所にまで火災の被害が出ても基本的には失火責任法により所有者に責任はありません。
ですが空き家の管理不足や放置が原因であると認められると、重過失になり責任を問われる可能性があります。
重過失になった場合、賠償責任を負わなくてはいけません。
火災保険に入っていれば補償を受けられる可能性はありますが、管理状況が悪い場合は保険への加入が難しいでしょう。
空き家は火災保険に入れるのか
火災保険に入ることは可能ですが、住宅とした「個人賠償責任保険」には入れません。
店舗や事務所などの分類に入る、「施設賠償責任保険」になることが多い状態です。
住める状態になっている家であっても、住んでなければいけません。
保険会社によっては、たまに居住していると個人賠償責任保険になる場合もあります。
「施設賠償責任保険」に該当された場合、個人賠償責任保険に比べて保険料が高くなるでしょう。
万が一火災がおきてしまい、所有している空き家が出火元だった際に、隣家など周辺住宅に延焼でた場合、重過失の判断されると空き家の所有者が責任を問われます。
失火責任法により「重過失がある場合」と定められているため、まずは重過失があったか調査がおこなわれます。
調査の結果重過失があったと判断されると、賠償責任を負うことになります。
民法第709条(不法行為による賠償責任)では、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになっています。
他人の行為や他人の物により、権利を侵害された者が、侵害からの救済を求めることができる制度です。
火災保険に加入していれば、火災で燃え残った残存物の撤去費用や賠償費用などを対応できる可能性は大きくなります。
空き家であっても万が一のことを考えて、火災保険に加入したほうが安心できるでしょう。
しかし火災保険の契約には、家の管理状況が重要です。
しっかり管理されている空き家であれば問題ありませんが、廃屋に近い空き家の場合は、加入は難しいでしょう。
また火災保険への加入ができても、その後の管理がきちんとされていなければ、保険金は受け取れません。
たとえば、火災が起きた日から3か月間、所有者が管理をしなくて放置していた場合は、保険金を受けとる事ができなくなります。
さらに裏口など扉や窓の施錠忘れがあり、そこから放火犯が侵入した場合も保険金はでません。
管理を親族にお願いしていたが、空き家で怪しい方が何かしている行動を目撃していた場合に、警察に連絡などせず、放火犯による火災が発生してしまった際も保険金は受け取ることが不可能です。
第三者がおこなった、犯行による火災だと判明されていますが、所有者の管理ができていないとみなされ重大な過失となります。
保険金を受け取る話どころか、損害賠償を請求される可能性もあるため、火災保険に加入ができても定期的に空き家の管理をおこないましょう。
空き家専門の管理会社へ依頼する
近年では空き家が増えつつあり、遠方で管理が難しくなった方が多くいらっしゃいます。
そこから空き家専門の管理会社が増えてきました。
また不動産会社でも空き家管理を請け負っている場合もあります。
売却や解体を考えていない場合は、管理会社へ依頼するのも対策です。
費用はかかりますが、放火の危険性は低くなります。
まとめ
いかがでしょうか、所有している空き家への放置は火災の原因になります。
火災保険への加入も難しい場合があり、苦労して火災保険に加入していても、定期的な管理がおこなっていなければ保険金は受け取れません。
住む予定もなく遠方のため管理が難しい場合は、売却や解体も検討しましょう。
売りにくい物件の場合は、不動産会社への買取の検討をおすすめします。
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