大阪市東住吉区、堺市北区で不動産の売却を検討している方にとって、費用がどのくらいかかるのか気になることでしょう。
費用は一種類に限らず、売却の手段によって増えてしまう費用と抑えられる費用に差が出るものです。
そこで本記事では、不動産売却にかかる費用や、その費用における種類を解説します。
とくに費用と関わりが深い仲介手数料と抵当権抹消費用について解説するため、参考にしてみてください。
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不動産売却は主に仲介手数料がかかりますが、他にも仲介手数料を含めて約9種類もあります。
どのような費用がかかるのかを確認し、売却に備えてください。
なお、仲介手数料の詳細は後ほど記載しています。
解体費用
解体費用は100万円から300万円かかり、買主によって費用の有無が決まります。
たとえば劣化が激しくて、買主が建物の利用価値がないと判断されると解体したほうが良いでしょう。
反対に建物の築年数が割と新しく、使い道があると解体する必要はありません。
このように、解体するかどうかはケースバイケースで、建物の状況次第で決定されることが多いです。
解体すると売れやすくなりますが、認知度が低いと買主が見つからず、固定資産税が大きくなってしまいます。
とくに固定資産税は土地の上に建物があると特例措置で税金を抑えられますが、建物を解体すると税額が増えるため注意してください。
まずは不動産の専門的な知識を持っている不動産会社に問い合わせをすれば、解体しなくても早期売却できるかもしれません。
印紙税
印紙税は安くて数千円、高くても数万円で納まり、大きなお金を必要としません。
売買契約書を作成するときに必要な税金で、高額な取引になるほど税額が大きくなります。
たとえば不動産売買契約書の記載金額が1万円から50万円以下なら200円の印紙税がかかり、100万円以下なら500円、500万円以下なら1,000円です。
印紙税の金額は記載金額によって決められていて、億の取引をしなければ金額を心配する必要はありません。
ちなみに5,000万円以下の取引なら印紙税が5,000円で、1億円以下の取引なら印紙税が1万円です。
印紙税が1万円以上かかる機会は少ないため、家計を圧迫するほどの金額にはならないといえるでしょう。
登記費用
登記費用は税額も含めると約3万円から15万円ほどです。
登記は不動産の所有権を示すもので、誰が持ち主でどんな不動産なのかを法務局で手続きしなければなりません。
個人でも登記をおこなうのは可能ですが、司法書士に依頼したほうが手軽かつ記入のミスなく記載できます。
司法書士に依頼した場合は登録免許税が含まれ、登記をしてくれた報酬を支払わなければなりません。
報酬額は司法書士によって異なりますが、売買における登記であれば約3万円から15万円です。
不動産売却時に発生する費用「仲介手数料」

不動産売却をするときは仲介手数料が発生し、いくら払うものなのでしょうか?
売買価格によって不動産会社への報酬額が決まっているため、心配する必要はありません。
仲介手数料が無料になる場合があるため、参考にしてみてください。
成功報酬が仲介手数料
仲介手数料は売買契約の成功報酬として支払われるもので、不動産会社に依頼しただけで発生はしません。
そのため、不動産会社は利益を得るために売却活動を積極的におこなってくれます。
しかし、成功するまで料金がかからないわけではなく、仲介手数料とは別にかかる金額があるのが特徴です。
たとえば売却する不動産を測量したり、解体したときの廃棄処理をしたりなど、売買契約を結ぶまでに必要な費用が料金に含まれます。
上限がある
成功するまでの料金が費用に含まれると、不動産会社が積極的な売却活動をおこなってくれず、費用の負担が大きくなってしまいます。
そのため、仲介手数料は上限が決められていて、売買価格によって左右されるのが特徴です。
宅地建物取引業法に基づき、売買価格が200万円以下の場合、仲介手数料の報酬額は取引額が5%以内になります。
売買価格が上がるごとに報酬額の割合が下がり、200万円超えで400万円以下なら取引額の4%以内、400万円超えなら取引額の3%以内です。
仮に400万円を超えてしまった場合でも、売買価格に3%をかけて、固定の6万円と消費税を足せば求められます。
仲介手数料が無料
依頼する不動産会社によっては仲介手数料が無料になり、金額の不安を大きく減らせます。
不動産会社は売主と買主からお金を受け取っているため、売主の手数料を無料にしても利益は得られて問題ありません。
仲介手数料の上限はありますが、下限は決められていないのを覚えておきましょう。
ただし、仲介手数料が安くてもサービスの質が下がってしまうと依頼に期待できません。
理想は安くてもしっかりと対応してくれて、信頼できそうな会社に依頼するのがおすすめです。
不動産売却時に発生する費用「抵当権抹消費用」

不動産の売却をしようとすると、「抵当権抹消費用」という難しい言葉を耳にすることでしょう。
発生する費用の中で理解がしにくい言葉であるため、まずは用語のご説明をしてから解説いたします。
費用は数十万円もかからず、数万円程度で収まりますが、手続きは司法書士に任せたほうが楽です。
概要
抵当権抹消費用とは、抵当権を不動産登記簿から抹消する費用を指します。
抵当権は住宅購入時に金融機関から求められた担保のことで、住宅ローンを組んでいる方に該当する権利です。
わかりやすく伝えると、組んだ住宅ローンを返済できなかった場合、債権者が返済できなかった方の不動産を売却してお金を回収する仕組みになります。
もちろん住宅ローンが返済できれば問題はなく、抵当権の役割が終わるため抹消しなければなりません。
手続き
抵当権抹消登記は4ステップで終わり、期間は1か月から2か月かかります。
まず1つ目はローンを完済する必要があり、ローンが残っている状態だと抵当権は外せません。
2つ目は金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を送ってもらい、間違いがないように記入します。
間違いがあると何度も出向かなければいけないため、司法書士に依頼しておくのがおすすめです。
依頼すれば3つ目の法務局に抵当権抹消登記の申請をしてくれて、複雑な手続きをおこなってくれます。
最後の4つ目は法務局が書類を確認し、問題なければ無事に抵当権が抹消される仕組みです。
費用
費用は手続きを依頼するための司法書士手数料と、抵当権抹消の登録免許税がかかります。
司法書士の依頼にかかる相場は1万円から2万円で、全国的に大きな差はありません。
登録免許税は1,000円で、売却する不動産の個数が増えても1つにつき1,000円です。
費用は建物で1,000円、土地で1,000円で計2,000円かかります。
司法書士に依頼すれば登記記録閲覧の670円や、登記事項証明書で1,200円です。
司法書士報酬で交通量や郵送代もかかるため、おおよそ1万5,000円かかると思っておきましょう。
まとめ
不動産売却時に発生する費用の種類は約9種類あり、数百円の印紙税や数百万円の解体費用などさまざまです。
仲介手数料は不動産会社の売却活動による成功報酬で支払われるもので、上限はありません。
抵当権抹消費用はとくに複雑な費用で、司法書士に依頼しておけば手続きの負担を軽減できます。
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