住宅購入を検討中の方にとって、なかなか購入に踏み切れない方がいることでしょう。
住宅ローンを組むのは念頭にありますが、頭金を増やして何とか返済の負担を軽減したいものです。
そこで本記事では、住宅購入における親からの援助について解説します。
頼み方や非課税の範囲、援助してもらうときの注意点を解説するため、実践するときは参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら住宅購入をする際に親から援助してもらうときの頼み方

親から援助してもらうときは、納得してもらえるようなコツが必要になります。
どれくらいの自己資金で、支援金の平均額がどれくらいなのかを確認しましょう。
頼み方さえわかれば、スムーズに資金準備ができます。
住宅購入を伝える
シンプルに住宅購入する予定を説明すれば、親から援助を申し出てくれるケースがあります。
資金の大変さがわかっている親なら、変な頼み方をしなくても頼みづらさを考慮してサポートしてくれるでしょう。
援助が多いほど頭金となり、住宅ローンを抑えられるためありがたく資金を受け取ってください。
最近はフルローンで頭金なしでも住宅購入ができるようになっていますが、将来的な負担を考えると資金援助があったほうが良いです。
ローンは年収が大きく関係するため、不足分があるなら正確に伝えましょう。
孫がいる状態で伝える
親は子どものために援助してくるケースがありますが、結婚して子どもがいる状態だと孫のためを思って援助してくれることもあります。
親が孫の顔を見て安心するように、子どもの健やかな成長を望んでいるのがほとんどです。
育児の大変さを理解していたり、住環境で子どもの成長具合を考慮したりすると、孫のために何かしてあげたいと考えます。
また、夫の家族による資金援助が難しくても、妻の家族から資金援助を受けられるかもしれません。
将来的に返すことを約束する
親から援助してもらう平均援助額は約800万円で、かなりの大金となっています。
しかしあくまでも平均額で、800万円よりも少ない300万円程度が多いです。
気軽にほしいといえる金額ではないため、将来的に返すことを約束した頼み方だといい返事をもらえるかもしれません。
話し合いによっては金融機関のように利子をつけて返す必要はなく、借りた物をいつまでに返すかを明確に決めておきましょう。
一気に返すと贈与税に引っかかるため、定期的に複数回返していくのがおすすめです。
住宅購入時の親から援助を受ける金額はいくらまで非課税なのか

大金が人から人に動くと、贈与税が発生してしまいます。
親から援助を受けてお金をもらうのも贈与税になり、住宅購入の関係性を知っておかなければなりません。
また、税制改正したり非課税の条件があったりするため、まとめて確認しておきましょう。
贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらったときに支払う税金になります。
1年間に受け取った金額が110万円以上の場合が課税対象です。
贈与税は親から子、子から親に発生するケースが多く、金銭以外も対象になります。
一方的に送りつけるのではなく双方の合意が必要で、贈与税にかからないケースもあって把握が必要です。
非課税の条件
贈与税が非課税となる対象は広く、いくつかの決まりがあります。
まずは親から子どもに欠かせない教育費や生活費は非課税対象で、消費すれば問題ありません。
消費せずに貯金した場合は贈与税がかかり、年間110万円までなら非課税対象です。
不動産や株式、投資に使用すると課税され、条件が複雑といえるでしょう。
住宅購入で親から援助してもらうことに限定すると、非課税対象の110万円にくわえて最大1,500万円までです。
適用条件は新築や増改築をおこなう居住用住宅の取得で、贈与を受けてから翌年3月15日までに住む見込みがないといけません。
他にも贈与を受けたときが1月1日以降で20歳以上であり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
税制改正
令和4年度に与党税制改正大綱が発表され、注目が集まりました。
贈与税が無くなる噂がありましたが、今回の改正でこれといった大きな変化がなかったのが特徴です。
今回改正されたのは贈与税措置であり、見直しや延期程度の改正になっています。
たとえば贈与税が非課税対象として扱われる期間が、令和3年12月31日から2年後の令和5年12月31日に延長されたり、中古住宅の築年数要件が廃止されたりしました。
他にも贈与を受け取る人は20歳以上だったのが、18歳でも受け取れるようになって対象となる範囲が大きくなっています。
住宅購入をする際に親から援助してもらうときの注意点

贈与してもらうときは、2月1日から3月15日までに申告と納税をする必要があります。
納税をしないとペナルティを受け、贈与税以上の金額がかかってしまうため注意してください。
申告しなかった事実だけでもペナルティを受けてしまうので、早めに納税するようにしましょう。
申告を忘れる
申告を忘れてしまった場合、無申告加算税が発生してしまいます。
申告期限が平成28年以前と平成29年以降で無申告加算税の税率が異なり、贈与税額が50万円を基準に変わるのも特徴です。
とくに平成29年以上で税務調査の事前通知より前に申告した場合は5%の税率で済みますが、事前通知を受けてから申告すると10%または15%になります。
10%は贈与税額のうち50万円以下、15%は贈与税額のうち50万円を超えたときに決まる税率です。
ただし、税率調査を受けてから申告した場合は各5%加算されるため注意してください。
なお、過去5年以内で無申告加算税か重加算税のペナルティを受けている方は、さらに10%が加算されます。
過少に申告
贈与された金額よりも少なく申告した場合、過少申告加算税を支払わなければなりません。
バレないから大丈夫だと考えても、住宅購入のために受ける援助額は数百万円もかかるほどの大金です。
きちんと受け取ったお金を正確に申告し、誤りがあった場合は修正申告が必要になります。
税務調査の事前通知前で申告すれば加算されませんが、事前通知後で税務調査を受ける前なら平成29年以降の申告期限に限り課税対象です。
もし税務調査を受けてから申告した場合は、10%または15%の税率になります。
意図的に申告しない
現金の手渡しならバレないと考え、意図的に申告しない場合もペナルティの対象です。
住宅購入の資金に違和感があれば、税務署の職員が「どのように資金を用意しましたか」と聞いてくるでしょう。
相続時に資金を受け取っても税務署の職員が過去を遡り、数年後には通知が来て納税しなければなりません。
売買契約書が証拠になるため、事実を隠そうとするのは不可能です。
意図的に申告しなければ重加算税が課され、最大50%も払わなければなりません。
また、納付が遅れるごとに延滞税がかかり、ペナルティを受けてしまいます。
贈与されたら余裕を持って納税し、ペナルティを受けないようにしましょう。
まとめ
住宅購入で親から援助してもらうときは、納得して貸してもらえるように頼みましょう。
非課税対象や税制改正などを確認し、正しい申告をして納税してください。
納税では申告をしなかったときのペナルティがあるため、注意点に気を付けて期限内に申告しましょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら
06-6769-1065





