不動産を購入した場合は、登記という手続きをおこなわなければいけません。
その際にかかってくる国税が、登録免許税というものです。
今回は、登録免許税とはなんなのか、また、その税率についてご紹介していきます。
軽減措置を受ける方法なども解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産登記とは、所有している不動産の住所や広さなど、物理的な情報や持ち主は誰かなどの権利情報を帳簿に記載することで、登録免許税とは、その記録をおこなう際に支払わなければいけない国税のことです。
この帳簿は、公的なものであり、法務局が管理しています。
不動産の情報が記載された帳簿は登記簿謄本とも呼ばれ、一般的にも公開されており、450円の手数料を支払えば、誰でも閲覧できるようになっています。
これから、不動産の情報を記録する登記の手続き方法や、詳しい内容について解説していきます。
登記手続きの方法
不動産情報の記録手続きは、基本的に不動産の引き渡しと同時におこなわれます。
引き渡しの際に、代金の支払いと、合鍵の受け渡しが同時におこなわれ、住宅ローンを組む場合は、口座への振り込みと同じタイミングです。
そのため、引き渡しの手続きは買主や売主、不動産業者など、関係者が一堂に会しておこなわれることが多いです。
同時決済と呼ばれる同タイミングでの引き渡しと支払いの後、場所を法務局に移して、登記手続きをおこないます。
この手続きは、司法書士によっておこなわれるので、買主がしなければいけないことは基本的にありません。
その代わりに、手数料が必要になります。
手数料は、司法書士事務所や、不動産の状況によって変わってきますが、5万~10万円前後が一般的です。
帳簿の表題部と権利部
不動産情報が記載された帳簿は、物理的な情報を示す表題部と、権利関係について示した権利部に分けられます。
表題部の記載は義務ですが、権利部の記載は義務ではありません。
不動産を取得した場合は、取得日から1か月以内に表題部を記載しなければならず、1か月の期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料が課せられます。
権利部の記載は先ほど述べたように義務ではありませんが、もし万が一相続問題など所有権をめぐる争いが起こった場合に所有権を主張できなかったり、融資の担保として不動産を使えなかったりとデメリットが想定されます。
ですので、表題部を記載するタイミングで一緒に権利部も記載してしまうのがおすすめです。
不動産登記にかかる登録免許税の税率

登録免許税で支払わなければいけない金額は、家や土地の固定資産税評価額に税率をかけて計算できます。
固定資産税評価額とは、固定資産に関わる税金の基準となる価格のことで、各自治体が3年に1度算定します。
固定資産税の一般的な目安の金額は、土地は地価公示価格の約70%、建物は再建築価格の50%から70%もしくは新築工事費用の50%から60%です。
新築の物件などで、固定資産税評価額が提示されていない場合は、法務局によって定められている、固定資産税評価額の基準の価格から求められます。
税率は、保存登記と移転登記で変わってきます。
また、ローンを組む場合は、抵当権の設定登記が必要です。
これから、登記方法別に税率を解説していきます。
保存登記
保存登記とは、新築物件を購入したときなど、それまでに一度も他の人が所有していない物件におこなう登記です。
新築住宅を取得した場合の税率は、0.4%になります。
たとえば、固定資産税評価額5,000万円の物件を購入したとすると、登録免許税は、5,000万円の0.4%である20万円です。
移転登記
移転登記とは、中古物件の購入など、すでに所有者がいる場合に所有権を移しかえる登記のことを指します。
売買か相続かで税率は変わり、売買で不動産を取得した場合は2.0%で、相続で不動産を取得した場合は0.4%の登録免許税が必要です。
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の中古物件を購入した場合、3,000万円の2.0%である60万円を税金として納めなければいけません。
一方で同じ価値の不動産を相続した場合は、3,000万円の0.4%である12万円が登録免許税としてかかります。
抵当権
抵当権とは、ローンなど土地や建物を担保に融資した場合に、もし返済が滞ったら担保のものを売ったりして、貸し付けたお金を回収できる権利のことです。
抵当権にかかる登録免許税は、ローンで借りるお金の0.4%になります。
4,000万円を住宅ローンで借りるとすると、4,000万円の0.4%である16万円が登録免許税としてかかります。
不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置

上記でご紹介した税率は、本則税率という、本来の税率です。
しかし、住宅を購入するときは、税金の軽減措置を受けることができ、税率を引き下げることができます。
ですが、税率の軽減措置を受けるためには、所定の条件を満たさなければいけません。
これから、軽減措置を受ける具体的な方法について解説していきます。
条件なしの軽減措置
申請期限だけ守れば、特に条件なしで軽減措置を受けることができる登記が4つあります。
1つ目は、土地の売買による所有権の移転です。
こちらは本則では2.0%となっていますが、令和5年3月31日までに申請をおこなえば、1.5%になります。
2つ目は、住宅用家屋の所有権の保存です。
新築物件を購入した際などに適用される保存の登記は、本則は0.4%ですが、令和4年3月31日までに申請すると0.15%になります。
3つ目は、住宅用家屋の所有権の移転です。
本則は2.0%ですが、軽減税率ですと0.3%になります。
適用期限は令和4年3月31日です。
4つ目は、ローンを組むときなどに必要となる、抵当権の設定です。
本則は0.4%ですが、軽減措置を受けると0.1%になります。
適用期限は令和4年3月31日です。
特定認定長期優良住宅の所有権
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に該当する住宅用家屋であり、床面積が50㎡以上であることなどの条件を満たした新築物件は、軽減措置が適用されます。
所有権の移転はマンション一戸建てともに本則は2.0%ですが、軽減税率になるとマンションは0.1%、戸建て住宅は0.2%です。
所有権の保存は、マンションと戸建てどちらも本則は0.4%で、軽減税率は0.1%になります。
認定低炭素住宅の所有権
都市の低炭素化の促進に関する法律で低炭素建築物としてみなされた住宅用家屋であり、床面積が50㎡を超えるなどの条件を満たした新築物件も、軽減措置を受けることが可能です。
所有権の保存と移転の本則はそれぞれ、0.4%と2.0%ですが、軽減税率になるとどちらも0.1%になります。
特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権
宅地建物取引業法によって規定された条件に該当する住宅用家屋は、床面積が50㎡以上や、築10年以上経っているなどの条件を満たせば、軽減措置を受けられます。
所有権の移転は本則で2.0%となっていますが、軽減されると、0.1%になります。
まとめ
不動産登記に関わる登録免許税とは、不動産の情報を法務局に公的な書類として登録する際に必要になってくる国税のことです。
税率は固定資産税評価額を基準に算出され、新築物件なのか、中古物件なのかによって大きく変わってきます。
特定の条件を満たせば、軽減措置を受けることもできるので、物件の購入を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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